2015年確定申告~ふるさと納税 申告書の書き方 [ふるさと納税]
今回はふるさと納税の申告書の書き方を書いていきます。
http://www.entax.info/blog_detail/blog_id=3&id=77引用
まずは必要書類から見ていきます。
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1.寄付した先の地方自治体から送られてくる
寄付金受領証明書
2.会社からの源泉徴収票
以上2点があればふるさと納税の確定申告ができます。
また、ふるさと納税は必ず還付になるため銀行の口座
などを用意しておくとよいでしょう。
サラリーマンの方は他の所得がないため申告書様式も
A様式を使ってください。
簡単にできるようになっています。
それでは本題のふるさと納税の記入の仕方について
説明していきます。
確定申告書のA様式では、申告書Aの第一表と第二表が
あります。
記載する際には、第二表では内訳を記載し、第一表で
集計をする形になっているので、作成は第一表ではな
く第二表から始めた方がスムーズです。
まず第二表の記入箇所です。
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一番右下の番号⑲の「寄附金控除」欄の「寄附先の所在地
・名称」にふるさと納税の寄附先(都道府県・市区町村名)
を記入してください。
次に「上以外の寄附金」に、ふるさと納税の合計金額を
記入します。
そして左下の「住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除」
「都道府県、市区町村分」にふるさと納税の合計金額を記入
します。
これで第二表の記入は終りです。
つづいて第一表の記入箇所です。
左下の合計金額の上の⑲の「所得から差し引かれる金額」欄の
「寄附金控除」に、ふるさと納税の控除額を記入します。
ふるさと納税控除額とは、「ふるさと納税金額」と
「所得金額の合計⑤×40%」の少ない方の金額-2,000円です。
例)所得金額が426万円の場合:3万円<426万円×40%=
170万4,000円だから、3万円-2,000円=28,000円。
普通のサラリーマンの方ならばふるさと納税で支払った
金額から2,000円を引いた金額を記入して下さい。
これで、ふるさと納税の記入箇所は終わりです。
簡単にできますね。
あとは、源泉徴収票を見ながら確定申告書に写していく
だけで完成です。
また、国税庁のホームページで確定申告特集がスタートしま
したので、パソコンで入力すればもっと簡単に申告できます
ので、ぜひ使ってみてください。
あと、ふるさと納税は来年2015年度(2016年申告)
からサラリーマンの方は申告も不要になる措置が取られる
そうなので詳細は次回説明したいと思います。
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http://www.entax.info/blog_detail/blog_id=3&id=77引用
まずは必要書類から見ていきます。
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1.寄付した先の地方自治体から送られてくる
寄付金受領証明書
2.会社からの源泉徴収票
以上2点があればふるさと納税の確定申告ができます。
また、ふるさと納税は必ず還付になるため銀行の口座
などを用意しておくとよいでしょう。
サラリーマンの方は他の所得がないため申告書様式も
A様式を使ってください。
簡単にできるようになっています。
それでは本題のふるさと納税の記入の仕方について
説明していきます。
確定申告書のA様式では、申告書Aの第一表と第二表が
あります。
記載する際には、第二表では内訳を記載し、第一表で
集計をする形になっているので、作成は第一表ではな
く第二表から始めた方がスムーズです。
まず第二表の記入箇所です。
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一番右下の番号⑲の「寄附金控除」欄の「寄附先の所在地
・名称」にふるさと納税の寄附先(都道府県・市区町村名)
を記入してください。
次に「上以外の寄附金」に、ふるさと納税の合計金額を
記入します。
そして左下の「住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除」
「都道府県、市区町村分」にふるさと納税の合計金額を記入
します。
これで第二表の記入は終りです。
つづいて第一表の記入箇所です。
左下の合計金額の上の⑲の「所得から差し引かれる金額」欄の
「寄附金控除」に、ふるさと納税の控除額を記入します。
ふるさと納税控除額とは、「ふるさと納税金額」と
「所得金額の合計⑤×40%」の少ない方の金額-2,000円です。
例)所得金額が426万円の場合:3万円<426万円×40%=
170万4,000円だから、3万円-2,000円=28,000円。
普通のサラリーマンの方ならばふるさと納税で支払った
金額から2,000円を引いた金額を記入して下さい。
これで、ふるさと納税の記入箇所は終わりです。
簡単にできますね。
あとは、源泉徴収票を見ながら確定申告書に写していく
だけで完成です。
また、国税庁のホームページで確定申告特集がスタートしま
したので、パソコンで入力すればもっと簡単に申告できます
ので、ぜひ使ってみてください。
あと、ふるさと納税は来年2015年度(2016年申告)
からサラリーマンの方は申告も不要になる措置が取られる
そうなので詳細は次回説明したいと思います。
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