SSブログ
前の1件 | -

2016年ふるさと納税と確定申告について(平成28年) [確定申告]

ふるさと納税をされた方今年は、昨年より増加して
います。

ふるさと納税をしたけれで、そのあとどうすれば良
いのかわからない人が多いみたいです。

今回はふるさと納税と確定申告について書いていき
ます。

800__furusatonouzei_onestop.jpg

https://allabout.co.jp/gm/gc/460866/

ふるさと納税の寄付金控除の仕方は2種類あります。

スポンサードリンク






①ワンストップ特例制度を使う方法
②通常の確定申告を行う方法

①のワンストップ特例制度とは

この制度は、確定申告の不要なサラリーマンで、
1年間の寄附先が5自治体まででふるさと納税を
行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納
税の寄附金控除を受けられる仕組みのことです。

この制度を利用した場合、控除額のすべてが翌
年度の住民税から控除されます。

もう一つ最も重要なのが、「寄附金税額控除に
係る申告特例申請書」を寄付した自治体に送ら
なくてはなりません。

しかも2017年1月10日までです。

すでに期限過ぎてしまっているため申請書を
送ってない人はワンストップ特例制度は使え
ませんので注意が必要です。

申請書を出し忘れた場合や医療費控除など確
定申告をする場合はそれに合わせてふるさと
納税の寄付金控除の申告もして下さい。

②の通常の確定申告について説明します。

ふるさと納税で寄附を行うと、寄附金のうち
2,000円を超える部分が、税金から控除されます。

よく誤解されるのですが、自己負担金額をの
ぞいた全額が還付金として振り込まれるわけ
ではありません。

住民税と所得税に分かれて控除されます。

必要書類を揃えて確定申告を行いましょう。

スポンサードリンク





サラリーマンの方は

(1)源泉徴収票は必ず必要です。
 年末調整を会社で行っていれば12月末から
 1月中に会社  から渡されます。
 
(2)寄附した自治体から送付される「寄附金受領証明書」
 お礼品と一緒に送られるケースや、別で送られるケース
など各自治体によって様々です。
 
 また概ね、申込完了日から2ヵ月以内に送付されます。

以上2点を用意して国税庁のホームページから確定申告を
行ってください。

1月4日からホームページが新しくなっていますので作成
することができます。

また、以前もお伝えしましたが還付申告はすでに申告でき
ますので早めに確定申告を行いましょう。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:blog
前の1件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。