2015年確定申告~住宅ローン控除 確定申告書の記入 [住宅ローン控除]
前回まで住宅ローン控除の必要書類について書きました。
必要書類が揃いましたら最後に確定申告書に記入しておしまいです。
住宅ローン控除は、住宅を買って最初の年は確定申告提出が必ず必要です。
翌年からは、サラリーマンの方は年末調整で終わってしまいますので
最初の年だけ確定申告を頑張って作成しましょう。
今回のマニュアルに沿って書類を作成すればOKですので頑張って下さい。
住宅ローン控除の確定申告書類は、下記の順序で記入をしましょう。
1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.確定申告書(第二表)
3.確定申告書(第一表)
特に、申告書(第一表)は、住宅ローン控除の申告書作成の場合、
最終的なとりまとめとなる書類ですので、明細書で住宅ローン控除
の金額が判明していないと完成しませんので注意が必要です。
以下の例に従って説明していきます。
国税太郎さんのケース
源泉徴収票より……年収680万円 所得金額492万円 /
住宅ローン控除前の所得税額14万9400円
売買契約書より……家屋や土地の購入価額2000万円
土地・建物の登記簿謄本より……申告者本人の持ち分
金融機関等からの借入金残高証明書より……住宅ローンの
年末残高1000万円
住民票より……居住開始年月日平成25年4月13日
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一番目は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の
計算明細書」の記入です。
ここが一番重要ですのでしっかりと確認してください。
①「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を記入のしかたです。
今回は新築住宅を購入又は新築した場合を例にとってます。
まず、一番上の1、住所及び氏名を記入しましょう。
次に下の2、新築又は購入した家屋等に係る事項と
4、家屋や土地等の取得対価の額を記入します。
手元に住民票、売買契約書と登記簿謄本等を用意してください。
国税太郎さんのケースでは、家屋や土地の購入価額について
以下の通り記入します。
新築又は購入した家屋等に係る事項イ「居住開始年月日」……ここには住民票をから記入して下さい。例)平成25年4月13日
ロ「取得対価の額」……ここでは売買契約書から金額を記入します。
例)「家屋に関する事項」……1000万円
例)「土地等に関する事項」……1000万円
ハ「総(床)面積」……土地建物の登記簿謄本に載ってます。
例)「家屋に関する事項」……100㎡
例)「土地に関する事項」……100㎡
ニ「うち居住用部分の(床)面積」……普通のサラリーマンの場合には
ハの面積と一緒に なります。
例)「家屋に関する事項」……100㎡
例)「土地に関する事項」……100㎡
家屋や土地等の取得対価の額
②「あなたの持分に係る取得対価の額等」……持分が100%の場合
は上のロの取得対価の 額と一緒になります。
例) A家屋……1000万円 / B土地等……1000万円 / 合計2000万円
今回の例では共有持ち分はありませんでしたが、もし50%ならば、
①のあなたの共有持ち分に50/100と書いて、②の家屋や土地等の
取得対価の額に今回の例では500万円と記入します。
次に「5.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の
年末残高」を記入します。
金融機関等からの借入金残高証明書等からの情報をここに書きます。
居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高
③「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」……
借入金の年末残高をここに記入して下さい。例)1000万円
④「連帯債務に係るあなたの負担割合」……連帯債務がある
場合は%が変わります。
連帯債務がある場合は付表2という書類も必要になりますが
今回は省略します。例)100%
⑤「住宅借入金等の年末残高」……連帯債務が無ければ③の
金額です。例)1000万円
⑥家屋や土地等の取得対価の額と住宅借入金等の年末残高の
いずれか少ない方の金額……②と⑤の少ない金額です。
例)1000万円
なお、妻も連帯債務者として借入をしている場合には、「連帯債務に
係るあなたの負担割合」のパーセンテージが記載され、それに応じ、
実際の住宅ローン残高より、住宅借入金等の年末残高のほうが
少なくなります。
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また、住宅ローン控除の対象要件は「住宅取得のための住宅ローン」
であるため、新築または購入した家屋にかかる事項と、住宅借入金
等の年末残高のいずれか少ないほうの金額を明細書に記入する、
というのもポイントです。
例えば、土地・建物の購入価額2000万円の物件に対して住宅ローン
の年末残高が2500万円あったとしても、2500万円全額がローン
控除の対象となるのではなく、2000万円まで住宅ローン控除の対象となるのです。
基本的には住宅ローンの方が少なくなるのが通常です。
実際の購入には購入価格の2割くらいは頭金を入れて購入している人が多いからです。
また、事業所兼住宅、あるいは店舗兼住宅というような場合には、
居住用に応じた割合しかローン控除の対象とならないので、居住
用割合という箇所にパーセンテージが記載されることになります。
これで住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入は終わりです。
次は確定申告書の記入です。
あと少しなので頑張りましょう。
②確定申告書(第二表)を記入を行います。
源泉徴収票に記載されているものを一つひとつ丁寧に転記してください。
後は、住宅ローン控除特有のものを書き加えるだけとなります。
居住開始の時期によって住宅ローン控除の制度そのものが相違する
するため、居住開始年月を第二表の特例適用条文等の欄に記載します。
「特例適用条文等」(申告書(第二表)の右下)……
ここに住民票より居住開始年月日を記入します。
例)平成25年4月13日居住開始
最後に申告書の表である第一表して終わりです。
③復興特別所得税を考慮し、確定申告書(第一表)を記入しましょう。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(申告書(第一表)の右上)
……10万円
国税太郎さんの場合、家屋や土地等の取得対価の額と、
住宅借入金等の年末残高のいずれか少ないほうの金額が
1000万円となるので、ローン控除の計算は下記の通りとなります。
1000万円×1%=10万円
なお、本来の税額14万6400円からこの10万円を差し引いた額
に2.1%をかけると、復興特別所得税額(この記載例では974円)
が算定されます。
したがって、正しい税額は4万7374円です。
すでに源泉徴収票で14万9400円が差し引かれているので、
その差額である 4万7374円ー14万9400円=△10万2026円が、
還付される税額となります。
「還付される税金の受取場所」欄には、申告者本人の口座を正しく
記載しましょう。
申告者本人の口座でないと後日、税務署から訂正をもとめられます
ので注意してください。
長くなりましたが以上で住宅ローン控除の申告の仕方、書き方は終わりです。
今は、手書きでなくても、国税庁のホームページの確定申告特集
から入力して印刷することもできますので、そちらを使って行えば
計算する必要はなく、必要な蘭に入力するだけで終わりですので、
ぜひ活用してください。
(画像については国税庁より引用しました。)
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必要書類が揃いましたら最後に確定申告書に記入しておしまいです。
住宅ローン控除は、住宅を買って最初の年は確定申告提出が必ず必要です。
翌年からは、サラリーマンの方は年末調整で終わってしまいますので
最初の年だけ確定申告を頑張って作成しましょう。
今回のマニュアルに沿って書類を作成すればOKですので頑張って下さい。
住宅ローン控除の確定申告書類は、下記の順序で記入をしましょう。
1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.確定申告書(第二表)
3.確定申告書(第一表)
特に、申告書(第一表)は、住宅ローン控除の申告書作成の場合、
最終的なとりまとめとなる書類ですので、明細書で住宅ローン控除
の金額が判明していないと完成しませんので注意が必要です。
以下の例に従って説明していきます。
国税太郎さんのケース
源泉徴収票より……年収680万円 所得金額492万円 /
住宅ローン控除前の所得税額14万9400円
売買契約書より……家屋や土地の購入価額2000万円
土地・建物の登記簿謄本より……申告者本人の持ち分
金融機関等からの借入金残高証明書より……住宅ローンの
年末残高1000万円
住民票より……居住開始年月日平成25年4月13日
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一番目は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の
計算明細書」の記入です。
ここが一番重要ですのでしっかりと確認してください。
①「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を記入のしかたです。
今回は新築住宅を購入又は新築した場合を例にとってます。
まず、一番上の1、住所及び氏名を記入しましょう。
次に下の2、新築又は購入した家屋等に係る事項と
4、家屋や土地等の取得対価の額を記入します。
手元に住民票、売買契約書と登記簿謄本等を用意してください。
国税太郎さんのケースでは、家屋や土地の購入価額について
以下の通り記入します。
新築又は購入した家屋等に係る事項イ「居住開始年月日」……ここには住民票をから記入して下さい。例)平成25年4月13日
ロ「取得対価の額」……ここでは売買契約書から金額を記入します。
例)「家屋に関する事項」……1000万円
例)「土地等に関する事項」……1000万円
ハ「総(床)面積」……土地建物の登記簿謄本に載ってます。
例)「家屋に関する事項」……100㎡
例)「土地に関する事項」……100㎡
ニ「うち居住用部分の(床)面積」……普通のサラリーマンの場合には
ハの面積と一緒に なります。
例)「家屋に関する事項」……100㎡
例)「土地に関する事項」……100㎡
家屋や土地等の取得対価の額
②「あなたの持分に係る取得対価の額等」……持分が100%の場合
は上のロの取得対価の 額と一緒になります。
例) A家屋……1000万円 / B土地等……1000万円 / 合計2000万円
今回の例では共有持ち分はありませんでしたが、もし50%ならば、
①のあなたの共有持ち分に50/100と書いて、②の家屋や土地等の
取得対価の額に今回の例では500万円と記入します。
次に「5.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の
年末残高」を記入します。
金融機関等からの借入金残高証明書等からの情報をここに書きます。
居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高
③「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」……
借入金の年末残高をここに記入して下さい。例)1000万円
④「連帯債務に係るあなたの負担割合」……連帯債務がある
場合は%が変わります。
連帯債務がある場合は付表2という書類も必要になりますが
今回は省略します。例)100%
⑤「住宅借入金等の年末残高」……連帯債務が無ければ③の
金額です。例)1000万円
⑥家屋や土地等の取得対価の額と住宅借入金等の年末残高の
いずれか少ない方の金額……②と⑤の少ない金額です。
例)1000万円
なお、妻も連帯債務者として借入をしている場合には、「連帯債務に
係るあなたの負担割合」のパーセンテージが記載され、それに応じ、
実際の住宅ローン残高より、住宅借入金等の年末残高のほうが
少なくなります。
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また、住宅ローン控除の対象要件は「住宅取得のための住宅ローン」
であるため、新築または購入した家屋にかかる事項と、住宅借入金
等の年末残高のいずれか少ないほうの金額を明細書に記入する、
というのもポイントです。
例えば、土地・建物の購入価額2000万円の物件に対して住宅ローン
の年末残高が2500万円あったとしても、2500万円全額がローン
控除の対象となるのではなく、2000万円まで住宅ローン控除の対象となるのです。
基本的には住宅ローンの方が少なくなるのが通常です。
実際の購入には購入価格の2割くらいは頭金を入れて購入している人が多いからです。
また、事業所兼住宅、あるいは店舗兼住宅というような場合には、
居住用に応じた割合しかローン控除の対象とならないので、居住
用割合という箇所にパーセンテージが記載されることになります。
これで住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入は終わりです。
次は確定申告書の記入です。
あと少しなので頑張りましょう。
②確定申告書(第二表)を記入を行います。
源泉徴収票に記載されているものを一つひとつ丁寧に転記してください。
後は、住宅ローン控除特有のものを書き加えるだけとなります。
居住開始の時期によって住宅ローン控除の制度そのものが相違する
するため、居住開始年月を第二表の特例適用条文等の欄に記載します。
「特例適用条文等」(申告書(第二表)の右下)……
ここに住民票より居住開始年月日を記入します。
例)平成25年4月13日居住開始
最後に申告書の表である第一表して終わりです。
③復興特別所得税を考慮し、確定申告書(第一表)を記入しましょう。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(申告書(第一表)の右上)
……10万円
国税太郎さんの場合、家屋や土地等の取得対価の額と、
住宅借入金等の年末残高のいずれか少ないほうの金額が
1000万円となるので、ローン控除の計算は下記の通りとなります。
1000万円×1%=10万円
なお、本来の税額14万6400円からこの10万円を差し引いた額
に2.1%をかけると、復興特別所得税額(この記載例では974円)
が算定されます。
したがって、正しい税額は4万7374円です。
すでに源泉徴収票で14万9400円が差し引かれているので、
その差額である 4万7374円ー14万9400円=△10万2026円が、
還付される税額となります。
「還付される税金の受取場所」欄には、申告者本人の口座を正しく
記載しましょう。
申告者本人の口座でないと後日、税務署から訂正をもとめられます
ので注意してください。
長くなりましたが以上で住宅ローン控除の申告の仕方、書き方は終わりです。
今は、手書きでなくても、国税庁のホームページの確定申告特集
から入力して印刷することもできますので、そちらを使って行えば
計算する必要はなく、必要な蘭に入力するだけで終わりですので、
ぜひ活用してください。
(画像については国税庁より引用しました。)
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