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ふるさと納税ワンストップ特例制度☆ふるさと納税☆ [ふるさと納税]

2014年(平成26年)確定申告は無事
終わりましたでしょうか?

今年も相変わらず税務署は激混みでした。

確定申告が終わったと思ったら、もう国会では
2015年度の税制改正が決定しました。

今回は新しくなったふるさと納税について説明
していきます。

1stop11.jpg
https://www.town.ichikawa.hyogo.jp引用

2014年度に支払ったふるさと納税については
確定申告がかならず必要でした。

しかし2015年度からは、確定申告をする必要
がない人は確定申告が不要となります。

これが今回新しくなった
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
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今までは、税務署に確定申告を行うと、寄附金
情報が居住する市町村に通知され、所得税と住民税
の還付を受けることができました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度では、この面倒
だった確定申告をしなくても「寄付先の自治体」
から「居住する自治体」に寄付金情報が直接通知
されるようになります。

ただし、今回のふるさと納税ワンストップ特例制度
を利用するには以下の条件をすべて満たす必要が
あります。

1.2015年1月1日から3月31日までに  
ふるさと納税をしていない人。
2.元々確定申告をする必要がない人。
3.ふるさと納税の納付先が5つまでの人。

まず1については、ワンストップ特例が2015
年度、4月1日からの制度ですので、それ以前の
今年(2015年)3月31日までしたふるさと
納税には適用されないため確定申告が必要になり
ます。
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次に2については、確定申告をしなければいけな
い人や還付申告する人についてはワンストップ
特例制度は使えません。

そして最後の条件が、納付先が6つ以上になった
場合は、寄附金として確定申告が必要になります。

以上が今回のふるさと納税ワンストップ特例制度
でした。

さらに今回の改正ではもうひとつの改正が
上限金額が2015年1月1日以降から寄附金の
上限が二倍に拡大します。

今回の改正によりふるさと納税がヒートアップする
ことは間違いありません。

早めに寄付を行ないましょう。

良い品物はなくなってしまいますよ。

以上が2015年のふるさと納税の改正の説明です。



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